執行猶予について 執行猶予とは 執行猶予(しっこうゆうよ)とは、一定の懲役、禁固、罰金といった判決で刑を言い渡された者が、定められた一定の期間(執行猶予期間)中に刑事事件を起こさずに済めば、その刑を執行することなく期間終了後に罪は取り消す制度制度。ただし、刑の言い渡しの事実は消えない。また一定期間、猶予した後で、執行するという意味ではないです。*刑の一部執行(平成28年より導入)3年以下の懲役刑・禁固刑の言い渡しをする場合に、その一部は執行し(実刑)残りの一部はその一部を執行する制度。 執行猶予になるためには条件はあるのか? 執行猶予に該当する判決は3年以下の懲役又は50万円以内の罰金が該当します。 執行猶予は有罪判決を言い渡すだけでも被疑者が十分に反省し、再び罪を犯す可能性が低いと認められるなら、刑を執行せずに本人の更生を促す方がよい、という考えの制度です。 執行猶予が取り消されるときは 執行猶予を言い渡された人が、期間中に再び罪を侵して禁固刑や懲役刑に処せられた場合、執行猶予は取り消されます。その際は執行猶予つきで言い渡された刑罰はまず執行され、その後、後から犯した罪に対する刑罰が執行されます。また執行猶予の取り消しには罪を犯したために取り消す必要的取り消しの他に、裁量的取り消しがあります。罪を犯していない場合でも、保護観察を受けていて、遵守時効を守らない場合、情状が重ければ執行猶予が取り消されます。 執行猶予になるために弁護士が行うこと 執行猶予の判決を獲得するために弁護士が行う活動は主に3つございます。 ①被害者との示談交渉・被害者に対する被害損害弁償を適切にする ②被告人が反省の念を書面で適切に裁判所・裁判員に示すこと ③被告人のご家族や知人などが出廷して、寛大な処分を求めて被告人に有利な事情を述べご再犯の心配がないことを示すこと