裁判官の実績・経験のある所長弁護士が対応致します

不起訴を獲得する(前科を避けるために)

不起訴とは

検察官が起訴するか否かの裁量をもっています。
不起訴処分はその理由に応じて、犯罪の疑いがない嫌疑なし、犯罪の疑いはあるが証明困難である嫌疑不十分、犯罪の証明はできるが裁量により起訴しない起訴猶予などがあります。

起訴をしたくても出来ない場合

①捜査の結果、被疑者が由美を犯したことを明らかにする証拠が集まらず、犯罪の嫌疑が不十分な場合。
②公訴時効が成立している場合
③検察官が訴追の必要がないと判断した場合

③については、刑法248条に以下記されています。
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことが出来る
248条にお基づいて、被疑者を不起訴することを(起訴猶予)といいこのよう起訴猶予を認める法制度を起訴便宜主義といいます。

不起訴を獲得するために

不起訴を獲得するためには、不起訴処分になるため3つの理由を見るける弁護活動が必要になります。

①嫌疑なし
被疑者は犯罪を犯していないという理由です。犯罪行為に値しない、真犯人が出てきた、などがあります。 

②嫌疑不十分
被疑者が犯罪を起こした疑いはあるのだけれど決定的な証拠がないという理由です。

③起訴猶予
被疑者は確実に犯罪を犯したが、被疑者が深く反省をしている、被害者と示談をしている、犯罪が軽度、再犯の恐れがないなどの場合、

不起訴を獲得するための弁護活動について

不起訴の3つの理由を見ていくと、不起訴を獲得するための弁護活動が明確になってきますの方法が見えてきます。嫌疑なし・嫌疑不十分の理由で不起訴を得るためには捜査機関と同程度の証拠を集めることが最重要となってきますが、現実的には難しい状況であります。
 
そのため、被疑者段階では、まずは起訴猶予による不起訴を勝ち取るための弁護活動が主となります。
起訴猶予となる場合は以下のような理由が挙げられます。
 
・被害損害・罪が大きくない
・被害損害の弁償がされている
・前科・犯罪歴がない
・反省していることが認められる
・再犯罪の恐れが乏しい

不起訴を獲得するための弁護手法

被害損害についての状況を弁護
具体的には、実質的な被害や損害がなく刑罰を与えるほどではないことを制作資料に基づいて弁護することです。被害損害の定義をどう捉えるべきかは犯罪行為毎に変わります。

被害者への示談・弁償
実質的被害損害がないことの代表例が、被害者に対する弁償が住んでいることです。被害損害弁償に加え、示談成立によって当事者間でまとまっている場合は不起訴になる可能性が高くなります。被疑者や被疑者家族では法律の知見がないため、このような示談交渉が出来かね、弁護人が交渉することになります。
 

再犯罪の恐れを否定する

不起訴によって加害者が刑事責任を甘くみて、再犯罪に及ぶことを検察官は注視します。そのため、検察官に対して再犯罪の恐れがないことを積極的に伝えることは、不起訴処分を獲得するための重要な弁護活動です。
具体的には、加害者による詳細な自白文書や反省文書を作ることで検察官に深い反省の念を示すことや、再犯罪を防止するための具体策を明記することを約束するのが大切です。
 

2017/12/12