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【刑事事件の流れ】刑事訴訟の流れ

逮捕から起訴までの流れ

刑事事件は時間が勝負です。

逮捕=不安。 家族・知人・友人含め誰も知識がない刑事事件の手続き。この先どうなるか不明確な不安。まずは刑事訴訟手続きの流れを簡単にご説明します。

1.捜査の始まり(犯罪発生)

・事件を警察に通報
・被疑者を告訴・告発
・職務質問・聞きこみ

2.捜査

・任意捜査
・強制(逮捕・勾留、捜査・差押え)

3.公訴提起

裁判員制度では第1回の交換期日前に、必ず公判前生理手続きが行われる。起訴状を提出し、後半期日が指定されます。

4.公判手続 冒頭手続

・人定質問
・起訴状朗読
・黙秘権等告知
・罪状認否

証拠調べ手続き

・検察官による冒頭陳述
・取調の請求
・証拠決定
・証拠調べの実施

弁論手続

・検察官による冒頭陳述
・弁護人による弁論
・被告人の最終陳述

4.判決の宣告

■判決が確定
有罪か無罪

有罪の場合は刑が執行されます。
※非常救済手段【再審請求・非常上告】

■判決に不服な場合
控訴・上告
上告とは、上に対して申し立てること。法律では、上訴の一種で、原則として、第二審の判決に対し終審の裁判所に不服を申し立てること。

4.判決の宣告

身柄の釈放を早めるためには

特に会社にお勤めになっている方,学校に通われている方にとって,長期の身柄拘束は,非常に苦しい立場に置かれる可能性が高いです。早い段階で弁護士にご依頼された場合,早期に身柄解放できることがあります。

特に,早期の身柄解放ができる可能性が高いのは,

②勾留請求及び
③勾留決定の段階(逮捕から2日目~3日目)です。

②勾留請求の段階では弁護士が検察官と交渉して勾留請求せずに身柄を釈放してもらうこと,③勾留決定の段階では弁護士が裁判官と勾留の必要性がないことを説明して勾留請求却下してもらうこと(勾留を認めず身柄を釈放してもらうこと)が考えられます。

当事務所では,②勾留請求の段階で検察官と交渉して勾留請求されなかった実績や③勾留決定の段階で裁判官と交渉して勾留請求却下の判断を受けたことという実績を多々有しております。

逮捕されたからといって,早期の身柄解放を諦めるのはまだ早いです。早めの弁護士への依頼が,早期の身柄解放への第一歩となるのです。

2017/12/12