特に会社にお勤めになっている方,学校に通われている方にとって,長期の身柄拘束は,非常に苦しい立場に置かれる可能性が高いです。早い段階で弁護士にご依頼された場合,早期に身柄解放できることがあります。
特に,早期の身柄解放ができる可能性が高いのは,
②勾留請求及び
③勾留決定の段階(逮捕から2日目~3日目)です。
②勾留請求の段階では弁護士が検察官と交渉して勾留請求せずに身柄を釈放してもらうこと,③勾留決定の段階では弁護士が裁判官と勾留の必要性がないことを説明して勾留請求却下してもらうこと(勾留を認めず身柄を釈放してもらうこと)が考えられます。
当事務所では,②勾留請求の段階で検察官と交渉して勾留請求されなかった実績や③勾留決定の段階で裁判官と交渉して勾留請求却下の判断を受けたことという実績を多々有しております。
逮捕されたからといって,早期の身柄解放を諦めるのはまだ早いです。早めの弁護士への依頼が,早期の身柄解放への第一歩となるのです。