被疑者との接見・面会について
接見(接見交通権)とは
接見交通権は、身柄を拘束されている被疑者または被告人が、弁護人と立会いなく接見し、書類や者の受取ができる権利です。(39条1項)
被疑者・被告人は一般に法的知識に乏しいため、弁護人の助力を得る必要があります。そのためには弁護人と面会し、率直に意見を交換し合う機会が保証されなければなりません。このような観点から接見交通権は憲法34条の保証する弁護人依頼権を実施的に保証するものと考えています。
*平成28年の刑事訴訟法の改正で、勾留中の被疑者取り調べについては「取り調べの可視化」(取り調べの可視化」(取り調べの過程を録画すること)が裁判員裁判の対象となる事件などで義務づけられることになった。
接見交通権は、身柄を拘束されている被疑者または被告人が、弁護人と立会いなく接見し、書類や者の受取ができる権利です。(39条1項)
被疑者・被告人は一般に法的知識に乏しいため、弁護人の助力を得る必要があります。そのためには弁護人と面会し、率直に意見を交換し合う機会が保証されなければなりません。このような観点から接見交通権は憲法34条の保証する弁護人依頼権を実施的に保証するものと考えています。
*平成28年の刑事訴訟法の改正で、勾留中の被疑者取り調べについては「取り調べの可視化」(取り調べの可視化」(取り調べの過程を録画すること)が裁判員裁判の対象となる事件などで義務づけられることになった。
接見指定の方法
接見指定の方法は捜査期間の合理的裁量に委ねられており、口頭による指定(電話など)のほか、弁護人への書面(接見指定書)の交付による方法も許される。そのため、法律的知識から弁護士による依頼を早急にすることが必要ではあります。
接見の制約(接見指定)について
接見交通権を重要な権利として保証している一方ですが実際には接見交通権の行使が大分制約されています。捜査の必要性がある際に例外的に弁護人と被疑者の接見に制限を加えることを認めているためです。接見の場所や日時などを決めて、「この日時にしか弁護人は被疑者に会えない」と一方的に指定することもできます。これを接見指定といいます。
接見の制約(接見指定)の問題点
捜査に本当に必要なことか、また疑ってしまうような場合に接見の制約(接見指定)をすることがあります。被疑者から弁護人を遠ざけるための行いであるような接見の制約(接見指定)をしている様な場合もあります。こうした状況ですと弁護士が捜査期間によって接見交通兼を侵害されたと、捜査東京を訴えることもあります。
接見するかどうかは被疑者次第
接見を希望しているご家族、知人が、被疑者に接見に行っても、被疑者も逮捕されて神経質になっていることもあり、被疑差が接見を断ることもあります。その際は接見は出来ません。
弁護士のみ被疑者と24時間接見が可能です。
被疑者のご家族や知人が被疑者と接見できるはの平日のお昼間です。
弁護士には秘密交通権という保証があり、通常警察官の立会のもと接見が許されますが、警察官の同席なく接見できます。また接見禁止処置が行われていても、弁護士なら接見が可能です。そのため、日時に関係なく、ことづてや差し入れを弁護にに依頼することが可能です。
2017/12/12