障害者の弁護 発達障害の弁護【発達障害とは】 *発達障害とは精神発達遅滞、脳性麻痺、てんかんなど、認知・精神機能、姿勢運動機能など、脳機能の発達領域に遅れや障害をきたす、障害の全般を指しています。 発達障害の弁護 発達障害には ①対人的相互の障害②コミュニケーションの障害③行動、興味および活動の限定 の特性をもつことがあげられています。発達障害者への弁護にかぎらず、当人と根気よくコミニュケーションを重ねていくことが大切です。当事者にしか語れない生の声を引き出すことを大事にします。 精神障害者の弁護 精神障害がある被疑者・被告人は、自らが精神障害に羅患していることを弁護人に言いたがりません。それは誰でも自らが健常者でありたいと言う思いがあります。また精神障害に羅患しているという病識がない方もいますので信頼関係を築くのは困難を伴うことが多いですが、根気よく信頼関係を築いていくしかありません。また精神障害に羅患している被疑者・被告人が勾留されている場合は、治療の機会が失われてしまいます。勾留中に病状が悪化することは今後の弁護でも避けなければ行けません。弁護人は拘置所に対し、精神科の医師に診察させるように何度も申し入れを繰り返す必要があります。 勾留中の精神障害者について 精神障害にかかっている被疑者・被告人が勾留されている歳は、勾留されることによって精神治療の機会が失くなってしますことが、もっとも考慮しないといけません。勾留中に病状が悪化すると弁護士との接見にも支障をきたすだけでなく、公判に出ることができなくなる可能性があります。また、拘置所には先進化の専門医による治療が不十分な状態があるため、弁護人は拘置所に対し、精神科の専門医に診察していただけるように申し入れを繰り返す弁護を行います。 弁護士のご家族・知人への聴取 ご家族や友人は被疑者・被告人の言動にいろいろ悩まされていることが多いので、それまでの被疑者・被告人の入院歴や通院歴や生活内容などの出来事を詳細にお聞きすることで、弁護活動に活かされることがとても多いです。入院歴・通院歴を聞くことができれば、担当医師と面会して、精神障害について説明を受けることも可能になり、カルテなどを取り寄せて精神障害について検討することが可能です。被告人の精神障害の特徴や問題を起こしていたかを聴取するこがとは重要な弁護活動になります。 担当医師への聴取 弁護人が被疑者の担当医師から精神障害についての説明を受けるにはプライバシーの観点から被疑者・被告人の同意書や承諾書の受任がヒツオ用になりますので、ご家族の皆様の協力が不可欠になります。弁護士が担当医師に被疑者の精神障害を問い合わせても、消極的な対応で受けてもらえないこともあります。そのため、担当医師と難度も相談をしなたがら、信頼関係を築いていくことを重要としています。