逮捕・勾留について 勾留の意味 逮捕後、通常が被疑者に対して勾留が行われることになります。勾留とは、被疑者・被告人を拘禁する裁判およびその執行のことを指します。 勾留手続きについて 警察は被疑者を逮捕しても、留置する必要がないと判断して釈放した場合を除き、48時間以内にこれを書類及び証拠物共に検察官に送致しなければなりません、これらの装置を受けた検察官は勾留の必要性がないと認めたときは被疑者を釈放し、あると認めたときから24時間以内に裁判官に対して勾留請求することができます。勾留期間は、警察での48時間と検察での24時間の合計72時間までです。勾留においては、通常、さらに10日〜20日間継続して身柄が拘束されます。 勾留決定 検察官から勾留の請求を受けた裁判官は,嫌疑の程度,勾留の必要性等を踏まえて,被疑者を勾留するか否かを判断します。勾留期間は勾留を請求した日から原則として10日です、この間に検察間が起訴しない場合には、被疑者を釈放しなければなりません。 勾留延長決定 裁判官は,「やむを得ない事由があると認めるとき」は,検察官の請求により,勾留を最大10日間,延長することができます(10日間とは限りません。) 逮捕・勾留されている被疑者の権利 逮捕・勾留されている被疑者は、弁護人と自由に面接できる権利が保証(接見交通権)されています。*丙平成28年の刑事訴訟法の改正で、勾留中の被疑者取り調べについては「取り調べの可視化」(取り調べの可視化」(取り調べの過程を録画すること)が裁判員裁判の対象となる事件などで義務づけられることになった。 検察官による最終処分 検察官は,勾留の最終日までには,起訴・不起訴を決めます。検察官が不起訴を決めた場合,起訴のうち罰金処分の場合は,勾留の最終日に釈放されます。 起訴の場合 検察官が公判請求(起訴して正式な裁判を求めること。)を選択した場合,勾留が続きます。