刑事事件について
刑事事件について
刑事事件とは,一般市民が警察や検察などの国家権力から捜査を受け,起訴された場合には,裁判所で刑事裁判を受け,その結果,裁判官により判決が下されるというものです。多くの人にとって,刑事事件は自分とは無縁なもののように感じられるものですが,いついかなる時に,自分や家族が刑事事件の被疑者になるかはわかりません。もし,自分や身近な人が刑事事件の被疑者・被告人になった場合には,すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士による刑事弁護の必要性
弁護士は、被疑者・被告人の補助者としてその弁護を担当する弁護人です。被告人は法律的知識の面でも、また心理的な面でも非常に弱い立場にあり、保証されている権利を行使しても期待出来ないのが現状です。また被告人んと検察官を実質的に対当な立場にするため、検察官に対抗できるだけの法律的知識をもつ弁護士に依頼することが重要だと考えています。
弁護士には被疑者・被告人に許されているすべてに行為について、静止質が許す限り包括的に代理することができるなど、様々な権限が認められています。被疑者段階から弁護人を付けることができるように各弁護士会では、当番弁護士制度や自主的に設置しています。当番弁護士制度とは、警察や検察での捜査取り調べをてチェックするため、逮捕直後の被疑者やその家族・知人からの連絡をうけた弁護士が被疑者のもとへかけつける制度です。
依頼をするお金がない場合などの理由で弁護人を付けることができない場合には国が弁護士を用意する国選弁護制度があります。被告人の段階では全ての被告人が、被疑者段階では勾留中の被疑者全てが国選弁護人に依頼することができます。
国選弁護人と私選弁護人の違いについて
国選弁護人と私選弁護人には、裁判所が弁護人を選任する国選弁護人と、被疑者・被告人自身やその身内/が弁護人を選任する私選弁護人の2種類があります。法的には私選弁護人が原則とされ、貧困他の事由により私選弁護人を選任する事ができない時、国選弁護人の選任を請求する事ができます。裁判所積極的に財産)のチェックをする事はなく、自己申告によりますが、虚偽の申告をした事が後日露呈すると、訴訟出費の負担を命じられる事があります。
これに対し、暴行、住居侵入、公務執行妨害、痴漢などは対象外になります。死刑、無期懲役及び、長期3年を超える懲役・禁固刑に値する犯罪のケースは、起訴前でも選任可能な不可欠的弁護事件については、起訴前であっても、勾留後に被疑者からの請求により、国選弁護人を選任する事ができます(被疑者国選弁護人)
国選弁護人と私選弁護人の費用の違いについて
国選弁護人は貧しいなどの理由で私選弁護人を選ぶことができない時に選ばれるものですので、規程としてその費用は国が負担してくれます。ただし、有罪判決を受けた場合には訴訟費用の負担を命じられることがあり、そのときは、被告人が負担しなければなりません。私選弁護人の費用については各法律事務所によって報酬額が異なりますので、各法律事務所のホームページをご覧ください。
2017/12/12