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刑事事件と少年事件の弁護を積極的に受ける理由

私は名古屋市内での勤務弁護士時代から私選弁護士、国選弁護士問わず積極的に案件を引き受け、着実に実績を重ねてきました。当時は夜中の2時過ぎに名古屋警察署から電話がかかることもありました。一般のひとからみれば、どうして犯罪を犯した人に肩入れするのか、と刑事事件の弁護を疑問に思う人も多いようですが、これは誤解です。刑事事件を犯した人を逮捕、拘束して起訴する刑事手続きは検察官が国の代理としていわば国家(公権力)が一個人に権力を振りかざす行為です。犯罪行為を行ったか否かははひとまず置いて、国から訴追された個人弁護士がいないとなれば、国のやりたい放題になってしまいます。最近よくメディアでも取り上げられ問題となっている自白の強要や、強引な取り調べは人権の侵害と共に冤罪を生む可能性があり、弁護士がついていないとますますエスカレートする危険性があります。犯罪をおかせば罪を償わなければいけませんが、情状酌量などを得ながら犯した罪に相応といえる罰を受けるべきです。一方で犯罪を犯していないのに逮捕勾留された人は無罪を立証しなければいけません。刑事事件に弁護士が必要な理由はこの2点に集約されます。また少年事件では、お家族、友人、学校など少年を取り巻く生活環境が整っていない場合が多いです。その整っていない環境を調整することは弁護士の使命だと思っています。

私が最も心を砕いているのが逮捕・勾留者との接し方です。
被告との接見はあくまで一個人として接する。
私は弁護士、相手は捕まった人という意識を持たないようにしています。あくまで一人の人間対人間として接し、対当に話をすることが接見の第一歩です。そうすることで相手も心を開いてお互いの信頼関係を高めることができ、事件の実相、真意を正しく詳細に把握して後の手続きを誤りなく進めることができます。

 

2020/07/01